美容所の構造設備基準とは?
公衆衛生を守るための、美容師法で定められたサロンの物理的な設計ルールです。
美容師国家試験の「関係法規・制度」および「衛生管理」科目において、構造設備基準は毎年のように問われる重要単元です。なぜなら、美容所は不特定多数の人が利用する場所であり、感染症の蔓延を防ぐための物理的な防衛ラインだからです。
試験では、サロンの床材、照明の明るさ、換気基準など、具体的かつ細かい規定が問われます。「なんとなく清潔ならOK」ではなく、法的な数値を正確に覚えているかが合否を分けます。私がサロンを開業した際も、保健所の検査でこの基準を一センチ単位でチェックされました。
ここでは、国家試験で問われるポイントに絞って解説します。
試験に出る!押さえるべき基礎知識
「不浸透性材料」「100ルクス以上」「0.5%以下」の3大キーワードを最優先で覚えましょう。
構造設備基準は、主に「美容師法施行規則」によって詳細が定められています。以下の要素は試験での頻出事項です。
1. 床と腰板(こしいた)の材質
美容所の床や腰板(壁の下半分)は、水や汚れが染み込まない不浸透性材料(コンクリート、タイル、リノリューム、板など)を使用しなければなりません。これは、血液や薬品が飛び散った際に、確実に清掃・消毒できるようにするためです。
「床をカーペット敷きにした」という選択肢は過去問の定番の誤りです。カーペットは汚染物質が染み込みやすく、消毒が困難なため認められません。
2. 照明(照度)の基準
美容師が作業を行う面の照度は、100ルクス以上であることが求められます。これは手元の作業を安全かつ正確に行い、客の皮膚の状態などを確認するために必要な明るさです。
3. 換気の基準
美容所内の空気環境は、炭酸ガス(二酸化炭素)濃度を0.5%以下(5000ppm以下)に保つ必要があります。ヘアスプレーや薬剤を使用する閉鎖空間では換気が不可欠だからです。
構造設備基準の詳細解説・比較表
数値と定義を整理し、何が「法律」で何が「条例」かを区別して覚えましょう。
試験で混乱しやすいのが、「誰が決めているか(厚生労働省令か、都道府県条例か)」という点です。以下の表で整理します。
📊 構造設備基準の重要ポイント比較
| 項目 | 基準・数値 | 試験の狙い目 |
|---|---|---|
| 作業面の照度 | 100ルクス以上 | 50ルクスや300ルクスと引っかけられる。 |
| 炭酸ガス濃度 | 0.5%以下 (5000ppm) | 0.1%や1.0%等の誤答が多い。 |
| 区画・隔壁 | 居住部と完全に区分 | カーテンや本棚での仕切りは不可。固定壁が必要。 |
| 床・腰板 | 不浸透性材料 | コンクリート、タイル等は◯。フェルト、畳は✕。 |
| 床面積の広さ | 都道府県条例で定める | 国が一律に決めているわけではない点に注意。 |
| 消毒設備 | 器具・布片の消毒設備 | 「流水装置(洗い場)」があるかも問われる。 |
効率的な暗記テクニック
「環境(光・空気)」と「材質(水)」に分けてイメージ化しましょう。
丸暗記しようとすると数値が混ざってしまいます。以下のステップで整理して頭に入れましょう。
📋 構造設備マスターの3ステップ
「区画」を想像 自宅とサロンは壁で完全に分ける!カーテンはダメ!
「数値」を注入 明るさは100点満点の100ルクス。空気は0.5%以下。
「材質」を確認 水を通さない不浸透性(コンクリ・タイル)のみOK。
練習問題で定着度チェック
実際の試験形式で、引っかけポイントを見抜く練習をします。
構造設備の分野では、正しいものを選ばせる問題や、誤っているものを選ばせる問題が出題されます。
【過去問改題】美容所の構造設備について
美容師法施行規則に定める美容所の措置として、正しいものはどれか。
- 1. 作業室の床面積は、13平方メートル以上でなければならない。
- 2. 作業室内の作業面の照度は、50ルクス以上でなければならない。
- ✅ 3. 作業室内の炭酸ガス濃度は、0.5%以下に保たなければならない。
- 4. 作業室の床には、吸音性の高いフェルトまたはカーペットを使用しなければならない。
- 1:床面積の具体的な数値は「都道府県条例」で定められます(施行規則ではない)。
- 2:照度は「100ルクス以上」が正解です。
- 3:正解。施行規則第27条で「0.5%(5000ppm)以下」と定められています。
- 4:床は「不浸透性材料」でなければなりません。カーペットは不可です。
よくある質問(FAQ)
受験生が疑問に思いやすい「例外」や「細かい定義」について回答します。
- Q1. 美容所の待合室は、作業室と区画する必要がありますか?
- はい、必要です。ただし、居住スペースとの区画のような「完全な隔壁」までは求められない場合が多いですが、衛生管理要領等では「明確に区分されていること」とされています。試験対策としては「作業室と待合所は区分する」と覚えておきましょう。
- Q2. 救急薬品の常備は構造設備のルールですか?
- はい、構造設備の一部(衛生措置)として含まれます。美容師法施行規則第25条に「外傷に対する応急処置に必要な薬品及び衛生材料を常備すること」と明記されています。消毒薬だけでなく、バンドエイドやガーゼ等が必要です。
- Q3. 「流水装置」とは何ですか?
- いわゆる「シャンプー台」や「手洗い場」のことです。規則では「洗場は、流水装置とすること」と定められています。ため水(たらい等)ではなく、水道など流れる水を使える設備が必須です。
まとめ
構造設備基準は、お客様の安全を守るための「最低限の約束事」です。
国家試験では、数値や単語の暗記になりがちですが、その背景には「感染症を防ぐ」「清潔を保つ」という明確な目的があります。
- 照度:100ルクス以上(作業の安全確保)
- 空気:0.5%以下(換気の徹底)
- 材質:不浸透性材料(消毒のしやすさ)
この3点を確実にマスターして、関係法規の得点源にしてください。法規は知っていれば必ず解けるサービス問題に変わります。応援しています!
🔍 最新情報の確認をお忘れなく
美容師法や衛生基準は、法改正や社会情勢により変更されることがあります。本記事の情報は投稿時点のものであり、古くなっている可能性があります。
⚠️ 受験直前には、必ず以下の公式サイトで最新の試験要項・出題基準・法令をご確認ください。
• 理容師美容師試験研修センター(試験要項・過去問)
• 厚生労働省(美容師法・関係法令)
• 通学中の美容専門学校(最新教科書)
※本記事の情報に基づいて生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いかねます。
📚 参考文献
- 厚生労働省「美容師法・美容師法施行規則」
- 公益財団法人理容師美容師試験研修センター「過去試験問題」
- 公益社団法人日本理容美容教育センター「関係法規・制度」教科書
※本記事は美容師国家試験の学習を補助する一般情報です。健康上の問題(アレルギー、皮膚疾患等)については専門の医師に相談してください。
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